「摩卡(MOCCA)」は商品の一般名と認定される
「摩卡(MOCCAの音訳、以下「モッカ」という。)」とはコーヒーの一種なのか?北京市高級人民裁判所は「摩卡MOCCA及びロゴ」商標(以下、係争商標という。)の商標権の復審取り消し行政訴訟において、「モッカ」はコーヒー製品の一般名になったと認定した。
係争商標は2011年3月11日に瑞昶貿易有限公司(以下、「瑞昶社」という。)により出願登録され、2012年5月21日にコーヒー、砂糖などの第30類の商品に登録された。
2015年9月30日、北京慧能泰豊情報コンサルティング有限責任公司の支社(以下、「慧能泰豊社」という。)は、係争商標が登録された商品の一般名になったという理由で商標登録の取り消しを申請した。前記申請が支持されなかったため、慧能泰豊社が元国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、「元商評委」という。)に復審を請求した。
2018年2月2日に元商評委は以下の旨の復審決定を下した。係争商標は登録後に登録された商品の一般名になったということを証明するには、提出された関連証拠では不十分である。係争商標は登録された後、瑞昶社による長期的な宣伝と正当な使用により、高い知名度と影響力を獲得し、需要者を「モッカ」を瑞昶社のコーヒーなどの商品と連想させることができる。よって、当該商品の一般名になっておらず、係争商標の登録を維持すべきであると元商評委が判断した。
慧能泰豊社は上記復審決定を不服として、北京市知財裁判所に行政訴訟を提起した。
北京市知財裁は審理を経て以下の見解を示した。遅くとも元商評委及び裁判所が本件を審理する時点では、消費者及び業界の経営者を含む一般公衆にとって、「モッカ」はコーヒー製品の一種であると、提出された証拠で証明することができる。しかもこれは特定の地域だけではなく、全国範囲内の一般的なことである。よって、「モッカ」はコーヒー製品の一般名になっている。登録されたコーヒー、コーヒーフレーバー(調味料)、ミルク入りコーヒー飲料、およびコーヒー代用品に登録された係争商標は取り消されるべきである。裁判所は第一審で元商評委より下した復審決定を取り消し、改めて決定を下すよう元商評委を命じた。
国家知的産権局(元商評委の業務内容は国家知的産権局に引き継がれた)は第一審の判決を不服として、北京市高級人民裁判所に上訴した。
北京市高級人民裁判所は、係争商標は商品の一般名であるかどうかを判断する際に、商標全体を審査すると同時に、一般名に該当する具体的な商品を確定しなければならない。「モッカ」という用語は瑞昶社が提出したオリジナルな語彙ではなく、係争商標の出願日前に既にコーヒー商品とは特定な関連性を有する。各地の消費者には「モッカ」とはコーヒーの一種として広く認識されている。そして、業界では商品名としても使用されている。また、「モッカ」はコーヒーの味もしくはコーヒーの品種という内容のメディアによる記事も大量ある。さらに、多くの辞書では「モッカ」とはチョコレート、コーヒー、ミルクの混合物から作られた飲料であるとも記載されている。国家知的財産局と瑞昶社はどちらも係争商標は長期的な使用により高い知名度を獲得し、瑞昶社との関連性を確立したため、コーヒーの一般名になっていないと主張したが、提出された証拠は瑞昶社が「摩卡MOCCA」商標を実際に使用したことを証明できるが、係争商標と瑞昶社とは唯一の対応関係しかないということを証明できない。よって、裁判所は「モッカ」はコーヒー類製品の一般名であり、商品の出所を特定するという商標の役割として果たしていないと認定し、第一審判決を支持する二審判決を下した。
(中国知的産権紙の記事より引用編集)
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