カシオ腕時計、意匠権侵害で880万元の賠償を受けた
上海知的財産裁判所(以下、上海知財裁という。)は原告であるカシオ計算機株式会社(以下、カシオという。)を被告の旋風公司、スマエル公司、威時公司、華信製品工場に対する意匠権侵害に関する3つの訴訟に対し、四被告はカシオの腕時計の意匠権を侵害する行為を直ちに停止し、合計880万元の経済的損失と合理的な費用を共同で賠償する一審判決を下した。
カシオは1946年に設立された企業で、電子腕時計のデザインで高い識別性を有し、国際市場と国内市場で一定の市場シェアを誇っている。カシオの公式サイトによると、訴訟に巻き込まれた3つの腕時計製品の価格はすべて1,000元を超えていた。
被告である旋風公司、スマエル公司、威時公司、華信製品工場は、オンラインプラットフォームで運営されているそれぞれの店舗を通じて1436/1617/1545という品番の「SMAEL」ブランドの侵害製品を販売している。これらの製品の外観はカシオが意匠出願したデザインとは非常に類似しており、係争意匠の保護範囲に該当するとカシオが主張した。旋風公司は「SMAEL」商標の商標権者であり、スマエル公司はスマエルブランドの腕時計の代理店である。関連情報によると、威時公司と華信製品工場は生産工場であり、四被告はいずれも彭氏という個人が単独出資または投資された会社として、カシオの許可なしに侵害製品を大量に生産、販売、販売の申出をするのは、カシオに大きな経済的損失を与える共同侵害であるとし、カシオは係争腕時計の意匠権者として、四被告を提訴し、意匠権の侵害を直ちに停止し、経済的損失と合理的費用を共同で賠償するよう請求した。
係争腕時計のディスプレイ面の比較図
係争腕時計のケース部分の比較図
上海知財裁は審理を経て、3つの侵害製品のデザインは対応の意匠とは全体的な視覚効果は実質的に同じであり、被疑侵害デザインは意匠権の保護範囲に該当する、と判断した。原告であるカシオが意匠権者である第201330636171.X 号、第ZL201530232677.3号、第201430463206.9号意匠はいずれも存続している。また、四被告は主観的に共同侵害の合意があり、客観的に協力して侵害行為を共同で実施したと判明したため、権利侵害を停止し、損失を賠償する法的責任を負うべきである。
上海知財裁は審理中、ECプラットフォームから被疑侵害製品の販売データを取得し、以下の状況を総合的に考慮した。1、被疑侵害製品は国内市場と海外市場で販売されている。2、四被告は複数の店舗と販売ルートを有しており、侵害の規模が大きい、3、係争意匠はデザイン性が高く、製品の利益に対する貢献度が高い、4、被告人は原告の意匠を模倣する主観的な悪意が明らかである、5、裁判所は四被告に被疑侵害製品に関する帳簿を提出するよう命じたが、拒否された、6、原告は権利侵害を阻止するために一定の合理的費用を支払った。よって、裁判所は3訴訟の被告がそれぞれ原告に経済的損失と合理的費用として80万元、100万元、700万元を賠償するよう判決を下した。
(上海知財裁判所のプレスリリースより引用編集)
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