上海知的財産裁判所 フィリップス社の特許権侵害賠償請求に対して全額支持
この度、上海知財裁判所は原告のオランダフィリップス社が被告の葉氏と温州の某電気メーカーに起訴した意匠権侵害事件を2件結審した。当該2件の損害賠償金額が合計40万元である。
原告のフィリップス社は係争事件における2タイプの髭剃りの意匠者です。原告は、2015年に、被告の葉氏が淘宝網(Taobao)の店舗で販売している髭剃りと自社が持っている意匠権のデザインと類似していることを発見し、当該商品は温州の某電気メーカーが製造したものです。被告が許諾を得ずに、共同に製造、販売、販売の申出といった権利侵害行為を実施することにより、原告に巨大な経済損失をもたらしたため、侵害行為の差し止めとともに、連帯して損失賠償の民事責任を負わなければならないと、原告側は主張した。
上海知的財産裁判所の審理結果としては、係争侵害商品と意匠権のデザイン全体視覚効果を総合的に判断したところ、両者の実質的な相違がなく類似する設計となり、係争侵害商品の外観が原告の意匠権の保護範囲に入ることを認定した。被告が係争侵害商品を製造、販売した行為は原告が持つ意匠権への侵害行為に該当するため、侵害行為を差し止め、損失賠償の民事責任を負うべきだと判断した。
審理した結果により、葉氏が淘宝網(Taobao)で販売した2タイプの商品の売り上げは350万元に達した。裁判所は、係争商品の販売単価及び温州の某電気メーカーが認めた販売利益によって推定して、売上利益率を確定した。そして、係争侵害商品の売上利益率にて適切に計算したうえで権利侵害による利益を認定した。また、葉氏が温州の某電気メーカーの唯一な小売商ではないことを考慮し、本意匠権の価値や、侵害による方式、数量、持続時間、損害効果および侵害悪意程度などの要素を総合的に考えた上で、適宜に賠償額を確定した。上海知財所は最終的に、被告がフィリップス社に対して、2件で経済損失及び合理な費用を合計40万元賠償することと判決した。
「特許法」により、特許権侵害での損害賠償は侵害による権利者側の損失、侵害者側の利得、特許許諾費の合理的な倍数、或いは、法定賠償など、いくつかのルートで確定できる。ところが、司法実践の中で、立証が困難であるため、法定賠償の方式にて特許権侵害の賠償額を確定するのが一般的である。
本件の審理では、裁判所は特許権者に対して、淘宝網(Taobao)で被告の販売記録を取得し立証することによって、係争商品の販売数量、利益率などの関連事実を究明することを積極的に導いた。それによって、被告側の侵害による利得が原告側の請求より大きいことを明確にして、これを基にして、フィリップス社の賠償請求に全額に支持した。このような判決が特許権侵害事件において滅多にない。本件の審理は、権利者が権利を主張する際に、被告側の侵害による利得を如何に証明するかに対して、参考の意義があるではないかと思われる。
(上海知財裁判所ニュースにより改編)
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