医療分野特許におけるコンピュータプログラム製品クレームの適用
「専利審査指南」では、コンピュータプログラム自体を知的活動の規則・方法と定義しており、「専利法」第25条は、知的活動の規則・方法を特許付与の対象から除外する。このため、業界では通常、コンピュータプログラムを処理方法、制御方法、または計算方法として表記するために、コンピュータプログラムの関連する処理ステップ、制御ステップ、または計算ステップを定義する方法を採用し、そしてコンピュータプログラムに基づく関連する技術案に対する特許保護は、方法クレームを通じて達成できる。製品クレームと比較すると、このような方法クレームは、データ処理、制御ロジックまたはデータ演算のレベルから、関連技術案の発明のコンセプトをより直観的かつ簡潔に表現することができ、ハードウェアモジュールに対する過度な限定を効果的に回避するとともに、他人がハードウェアモジュールを統合または抽象化する方法で、関連特許の保護範囲を悪意を持って回避することを防ぐことができる。
しかし、医療分野の特許実務においては、「専利法」第25条がさらに疾病の診断および治療方法を特許付与の対象から除外しているため、業界では通常、対象の健康状態を表現するデータを取得または計算する観点から、対応するデータ処理方法の保護を主張することしかできず、対象の健康状態を直接決定するインテリジェント診断方法を保護することはできない。さらに、インテリジェント手術に関連する技術案についても、業界では通常、人体への穿刺、切断、放射線刺激などの操作に関与しない術前治療計画方法の保護を主張することしかできず、治療過程においてリアルタイムで後続治療戦略を策定する方法や、治療機器をリアルタイムで制御して人体に穿刺、切断、放射線刺激などの操作を行う方法の特許保護を主張することはできなかった。
しかし、2024年1月20日に施行された新版の「専利審査指南」では、「コンピュータプログラム製品」という保護テーマが明示的に追加され、関連する処理ステップ、制御ステップ、または計算ステップを限定することで、対応する保護範囲を決定できるようになったことは喜ばしいことである。
このコンピュータプログラム製品は、新版「専利審査指南」において、コンピュータプログラムによってそのソリューションを実現するソフトウェア製品と定義されており、方法クレームに属さないため、人体への穿刺、切断、放射線刺激などの操作ステップを含んでいても、「専利法」第25条の制限によって特許付与の対象から除外されることはない。
例えば、筆者が代理した生検針経路計画技術に関する特許出願では、生検針経路計画方法のクレームに、「磁気センサーを備えた生検針を人体に刺入し、その磁気センサーの体内での位置に基づき、生検針の姿勢および進行経路をリアルタイムで計画する」というステップ特徴が含まれた。審査官は、このクレームのテーマが「経路の計画方法」、「生検針の制御方法」であるものの、その実質は、生命を持つ人体を直接実施対象とする疾病治療方法に該当するため、「専利法」第25条第1項第3号に規定される疾病の診断および治療方法の範囲に属し、特許権を付与できないと判断した。しかし、審査官とのさらなる相談を通じて、同じ技術特徴であっても、クレームのテーマを「コンピュータプログラム製品」に変更すると、クレームが具体的なアルゴリズムステップのみを限定しているものの、製品クレームに属するため、「専利法」第25条第1項第3号に規定される特許付与対象外のカテゴリーに該当しなくなり、特許権を付与できることが判明した。
したがって、コンピュータプログラムによって実現されるインテリジェント診断およびインテリジェント手術関連の技術案については、医療分野の多くのイノベーション主体がコンピュータプログラム製品クレームを追加することで、従来診断・治療関連の方法改良を特許保護および権利行使できなかった欠点を補うことができる。
幅広いイノベーション主体からの特許保護の要求により、コンピュータプログラムに関連するさまざまな審査基準が急速に変化していることを考えると、上記の事例は現在および将来のすべての審査ルールを完全に反映しているわけではない。インテリジェント医療方法の特許保護に関する最新のアドバイスと質の高いサービスをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
(上海専利WeChat公式アカウント、上海専利国内事業部 徐迪、周懿瑩より原稿提供)
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