最高裁、技術秘密侵害事件で原判決を変更~侵害責任の履行方法を模索~
最高人民法院知的財産権法廷は、このほど、上訴人である優某会社と被上訴人である銭某、某新材料会社、某塗料会社、劉某との技術秘密侵害紛争事件について、終審判決を下した。本件では、秘密性の認定において立証責任を適切に配分し、最終的に、被訴侵害者が係争技術秘密を侵害したと認定して原判決を変更し、各侵害行為者に共同侵害責任を負わせるとともに法に基づき、懲罰的賠償を適用した。また、非上場公衆会社における侵害停止責任の具体的な履行方法などについて、積極的な模索が行われた。判決後、侵害者が、関連する義務を積極的に履行したことで、5年間に及んだ技術秘密紛争事件に終止符を打った。
銭某は、優某会社の株主で、同社が有する「乳化剤の代わりにナノ材料を使用して樹脂(エマルジョンとも呼ばれる)を合成する製造プロセス」および当該合成樹脂を用いて水性防食塗料を製造する技術秘密を掌握しており、優某会社と秘密保持契約を締結していた。2014年から2015年にかけ、優某会社は、水性防錆塗料製品を市場に投入した。2016年、優某会社は、銭某が某新材料会社に510万元で関連技術を譲渡したこと、某新材料会社が同年に「防錆塗料エマルジョン」「水性防錆塗料」の新製品から収益を得たことを発見した。
優某会社は、銭某が秘密保持契約に違反し、無断で係争技術秘密を譲渡したとして、第一審裁判所に訴訟を提起した。銭某、某新材料会社、某塗料会社(某新材料会社の子会社)、劉某(当時某新材料会社の実質支配者)の4者が優某会社の技術秘密を共同侵害したと主張し、侵害停止・謝罪、および優某会社に対する連帯賠償(経済損失1000万元・権利保護のための合理的支出5万元)を求めた。
裁判の結果、第一審裁判所は、優某会社が主張した技術情報は不完全であり、公知であった可能性があると判断し、優某会社は、技術情報の秘密保持について立証責任を負うべきであるが、鑑定を請求しない旨を表明したため、第一審裁判所は優某会社の請求を全面的に棄却した。優某会社は、不服として上訴した。
最高人民法院の第二審では、以下の判断が示された:
第一に、優某会社が主張する技術情報は具体的かつ明確で、同社は関連技術情報を使用して製品を製造・市場展開していた。銭某は、乳化剤の代わりにナノ材料使用するエマルジョン・塗料の配合内容について守秘義務を負う。秘密性の認定には、立証責任を法に則り適切に配分し、当事者双方の立証状況を総合的に考量する必要がある。権利者の立証が、2019年改訂された不正競争防止法第32条第1項に適合し、かつ被訴侵害者が反証を提出する十分な機会があった場合、権利者が司法鑑定を申請しなかったことだけを理由として、秘密性主張を認めないのは妥当でない。当案の証拠を総合分析した結果、優某会社の技術情報は、被訴侵害行為前に秘密性を有し、不正競争防止法が保護する技術秘密に該当する。
第二に、優某会社が主張する技術秘密に対して、同社が主張する技術秘密について秘密保持措置を講じていたことが証明される。さらに、銭某が某新材料会社に譲渡した技術は、優某会社の技術秘密とともにナノ材料を界面活性剤として使用するエマルジョン製造技術であり、両者の相関性は非常に高い。某新材料会社は、技術譲渡後2カ月も経たずに、某塗料会社と前述の新製品を発売し、銭某に対価を支払っていた。これらは、優某会社の技術秘密が侵害されたことを合理的に示す。某新材料会社は、自社が使用した技術が合法的な出所によるものであることを証明する有効な証拠を提供できなかった。銭某は、優某会社に対する守秘義務があることを十分に承知していたが、それでも技術秘密を含んだ技術を、劉某が実質支配する某新材料会社に譲渡し、某新材料会社と某塗料会社にその技術を使用させた。銭某、某材料会社、某塗料会社、劉某には明らかな過失があり、共同侵害を構成する。
第三に、某新材料会社は、全国株式譲渡システムに上場する非上場公衆会社として、他人の技術秘密を不法に取得・使用し、重大な損害を与えた以上、本訴訟に関する情報を開示し、侵害の継続と損害拡大を防止する義務がある。
第四に、優某会社が主張する権利侵害については、2016年から2019年4月22日までの権利侵害に対する賠償額は200万人民元と確定する。2019年4月23日(改正された不正競争防止法施行日)から2019年6月30日までの間に行われた侵害行為に対しては、懲罰的賠償を適用することができ、賠償基準は、裁判所の裁量により20万人民元と決定され、懲罰的賠償額の2倍が適用される。この計算に基づくと、賠償金総額は240万元となり、権利保護のための合理的な費用として5万元が納得される。
第五に、被訴侵害者による侵害停止義務の履行を促すため、金銭以外の義務履行が遅延した場合、1日あたり1万元の遅延履行金を課す。
本件において、裁判所は、営業秘密の立証責任に関する不正競争防止法の規定を正しく適用し、関係者の立証状況を総合考量し、法に基づいて原判決を変更し、技術秘密を構成すると判断し、権利者の正当な利益を保護した。侵害責任の履行については、懲罰的賠償を適用するとともに、非上場公衆会社に訴訟情報開示を命じるなど、侵害停止責任の具体的履行方法や非金銭義務の遅延履行金算定基準において積極的な取り組みを示し、知的財産の厳格な保護を鮮明にした。
(最高人民法院知的財産法廷のプレスリリースより引用編集)
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