中国国家知識産権局、「誠実信用の原則」違反による特許無効第1号事例を発表
中国国家知識産権局は、特許番号「201821114751.6」、発明名称「全自動軟性材料裁断装置用の上下裁断機構」の実用新案について、第583749号無効宣告請求に対する審査決定を下し、「既存技術の剽窃」が認められたため、「誠実信用の原則」に反するとして、特許権の全部無効を宣告した。
2020年改正の「特許法」第20条では、「専利出願および専利権の行使は、誠実信用の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用し、公共の利益又は他人の合法的な権益を害してはならない」と追加された。また、2023年改正された「特許法実施細則」(以下「細則」)第11条では、「専利出願は誠実信用の原則に従わなければならない。すべての専利出願は、実際の発明創造活動に基づくものでなければならず、虚偽を行ってはならない」と規定され、さらに同第11条が細則第69条(旧第65条)に追加され、新たな無効理由として適用されることとなった。
本件は、改正後の「細則」施行後、第11条違反を理由に特許無効を認めた初めての事例であり、「技術的類似性+主観的悪意」という二重認定基準が確立され、「既存技術の剽窃」が認定された。審査決定では、「新規性なし」と「誠実信用原則違反」が競合する場合、「細則」第11条を優先適用することが、誠実信用を提唱し、出願行為の適正化、特許品質の向上や健全なイノベーション環境及び市場秩序の維持に寄与すると明らかに示された。
上記の「特許法」第20条と「細則」第11条の内容を比較すると、該当原則は、主に特許権者または特許出願人に対する規制であり、「細則」第11条は、特に、特許出願が発明創造活動に基づくことを強調する。したがって、「誠実信用の原則」の適用基準は依然として厳格であり、完全な証拠連鎖が求められる。本件では、無効請求人が、販売公開は当該特許の既存技術に構成することを証明するために、第一の証拠グループAを提出し、さらに、特許権者が既存技術であることを認識したうえで出願したことを証明するために第二の証拠グループBを提出した。
本件の無効決定および「特許法」「細則」の改正は、中国の知的財産保護が強化されており、誠実信用の原則の適用をさらに重視し、イノベーション駆動型発展戦略に基づく予測可能な法治環境を構築していることを示している。また、当該無効決定は、従来の特許無効手続が技術的審査に重点を置いていたことによる限界を打破し、職務発明の不正流用や、協力相手・受託者の契約違反など、特許出願における不誠実な行為を取り締まるための司法的根拠を提供するものとなった。ご相談がございましたら、上海専利までお問い合わせください。
(上海専利 機械事業部 岳偉より原稿提供)
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