「国家知識産権局行政復議規程」の公布について
「国家知識産権局行政復議規程」は国家知識産権局の局務会議にて審議・承認され、2024年12月30日に公布された。本規程は2025年2月1日より施行される。
本規程は全5章44条で構成されており、主な改正点は以下のとおりである。
一、行政復議業務の原則、職責、および保障の明確化。
二、行政復議の受理対象と前置手続の明確化。組織改革後の国家知識産権局の行政復議機能の変化や知的財産業務の特性を踏まえ、行政復議の受理範囲に該当する行政行為を列挙し、行政復議の前置手続の範囲を明確化。具体的には、政府情報の非公開決定、行政不作為、即時の行政処分決定に関する不服申し立てについては、まず行政復議を申請しなければならないと規定。
三、行政復議の受理および審理手続の最適化。行政復議申請時の必要書類を明確化し、特定のインターネット経由で申請できることを規定。申請受理後の処理方法を整理し、書類補正の要件を具体化。簡易手続と通常手続の適用範囲および審理手続の要件を明確化。行政復議の中止および終了の要件を規定。
四、行政復議による行政紛争解決機能および行政監督機能の強化。行政復議における和解の可否および和解の原則を明確化し、和解調書の作成要件、内容、および効力を規定。取消決定、違法確認、無効確認、変更決定などの適用範囲を明確化し、行政行為に対する監督を強化。
コメント:
行政復議は、行政紛争を解決する重要な法律制度であり、行政相手方が自身の合法的権益を守るための重要な救済手段でもある。今回の新規程は、知的財産業務の発展と新「行政復議法」の施行に適応するために改訂されたもので、行政紛争の吸収、当事者の利便性向上、行政紛争の効果的な解決といった点で大きく最適化されている。
申請者は、受理対象の拡大や前置手続の明確化に特に注目する必要がある。また、インターネット申請の導入、代理人の範囲、行政復議申請書の記載事項などについても確認し、関連する行政紛争が発生した際に新規程を適切に活用できるよう、必要に応じて弊所までお問い合わせください。
(上海専利海南分公司張炎より原稿提供)
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