特許権侵害でSogou(搜狗)はバイドゥに提訴、二審は一審判決を維持
3月30日、Sogouが上海で提訴した発明特許侵害訴訟に対し、二審判決が下された。上海市高級人民裁判所(以下、上海高裁という)は上訴人である北京Sogou技術発展有限公司(以下、Sogouという)と被上訴人であるバイドゥオンラインネットワークテクノロジー(北京)有限公司および北京バイドゥネットコムサイエンステクノロジー有限公司(以下、バイドゥの2社という)、および第一審の被告である上海天熙貿易有限公司(以下、天熙社という)に対しオンラインで判決を下し、Sogouの全ての控訴請求を却下し、元の判決を支持した。
有名なインターネット企業であるSogouは「ユーザーの参加より単語をインテリジェントに組み合わせる入力方法と入力方法システム」という発明特許を取得した。一方、バイドゥの2社はバイドゥ入力ソフトを製造・発表した。2015年11月にSogou はバイドゥ入力ソフトが搭載されたスマートフォンを公証購入した。領収書の発行側は天熙社である。Sogouは上海知財裁判所に提訴し、バイドゥの2社が直ちに以下の侵害行為を停止するよう主張した:Sogouの特許権を侵害するバイドゥ入力ソフトの制作を直ちに停止し、バイドゥまたは第三者が運営するウェブサイトやアプリプラットフォームでSogouの特許権を侵害するバイドゥ入力ソフトをユーザーをダウンロードさせるのを直ちに停止し、Sogouの特許権を侵害するバイドゥ入力ソフトをスマホメーカーに搭載させるように提供するのを直ちに停止する。同時に、Sogouは天熙社に、Sogouの特許権を侵害するバイドゥ入力ソフトを搭載したスマホの販売許諾と販売を直ちに停止するよう求めた。バイドゥの2社はSogouに経済的損失として1千万元を賠償し、そのうちの5万元は天熙社が連帯賠償責任を取る。
上海知財裁判所は審理を経て、原告であるSogouの全ての訴訟請求を却下し、案件の受理費用としての81,800元、司法鑑定費用としての150,000元、鑑定人の出廷に発生した費用49,044元をSogouが負担するとの一審判決を下した。
Sogouは不服として上海高裁に上訴した。二審において、上海高裁、Sogou、バイドゥの2社はバイドゥ入力ソフトについてテストを行った。天熙社は上海高裁に答弁書及び新しい証拠を提出しなかった。Sogouとバイドゥの2社より、バイドゥ入力ソフトは係争特許の保護範囲に入るかどうか、一審裁判所の立証責任の配分は妥当かどうか、一審裁判所はSogouの立証と証拠調べの権利を妨害したか、といった三つの大きな争点をめぐって激しい議論が行われた。
まず、上海高等裁判所の以下の見解を示した:本件訴訟において、Sogouの特許取得済のマルチデータベースはバイドゥ入力ソフトのユーザー語彙データベースとは技術分野が同じである。また、Sogouの特許はオリジナル語彙の二元関係を区別することを基にして発明の効果を実現したものである。従って、「隣接関係を有するユーザの文字・語彙のペア」には、文字と語彙の組み合わせ、文字または語彙とは隣接関係を有するという二つの意味がある。一方、バイドゥ入力ソフトは語彙単位の記憶方式になっており、隣接関係を有するユーザーからの文字・語彙のペアを取得しなかった。確率については、Sogou特許の確率はユーザーより入力された二元語彙(ペア)の合計回数に影響され、現在の現場検証と関連の実験の結果からみれば、バイドゥ入力ソフトの単語の頻度はユーザーが入力した総数に影響されない。Sogouの係争特許の請求項と明細書では、「単語の頻度」と「確率」ははっきりに区別されている。従って、「単語の頻度」と「確率」は異なる意味を持ち、異なる技術的手段に属し、同等の技術的特徴ではない。よって、バイドゥ入力ソフトはSogouの特許権の保護範囲に該当しない。
それから、上海高裁はコンピューターソフトウェアの特許権侵害訴訟では、係争侵害ソフトウェアが技術的効果と機能を実現するプロセスは通常エンドユーザーには見えないため、当事者の立証能力、現象と方法プロセスフローの対応関係などを考慮したうえで当事者の立証責任を合理的に配分する必要がある。本訴訟の場合、Sogouは関連の実験を通して、バイドゥ入力ソフトが語彙を組み合わせるプロセスの中で二元語彙(ペア)を使用したと主張したが、バイドゥの2社は反対の実験を通して、語彙単位で記憶する方法には隣接関係を有するユーザーの文字・語彙のペアがないだけでなく、ユーザー入力中にユーザー単語ペアが互いに隣接して出現する確率はカウントおよび保存されない。さらに、バイドゥの2社はバイドゥの入力方式ソフトウェアのソースコードを調査のために一審の裁判所に提出した。対応の立証責任を果たした。一審の裁判所はSogouとバイドゥの2社の立証責任について不当に配分しなかった。
最後に、上海高裁は以下の意見を示した:本件訴訟はバイドゥの入力ソフトのユーザー語彙データベースの実現方法に関する。バイドゥの入力ソフトの技術的事実に対する調査の一部を非公開審理で行ったのは不適切ではない。Sogouが主張したバイドゥの2社の抗弁意見及び説明は当事者の意見主張に属し、関連説明にはバイドゥの入力ソフトの設計理念と実現方法が含まれており、一審裁判所は関連資料の閲覧と確認に十分な時間をSogouに与えた。また、上海高裁は一審のソースコードを調べた鑑定専門家にも確認した。一審裁判所のアドバイスの下で、Sogouとバイドゥの2社は訴訟代理人、専門家、技術調査官、鑑定専門家を依頼してバイドゥの入力ソフトを調べた。Sogouはバイドゥの入力ソフトのソースコードを確認するのに十分の時間がある。よって、Sogouの主張は成立できない。
よって、Sogouの上訴請求が成立できないと上海高裁が判断し、それを却下した。
(上海市高級人民裁判所のプレスリリースより引用編集)
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