「パリバゲット(PARIS BAGUETTE)」、登録を維持できないと第一審判決
最近、北京知的財産裁判所は、「PARIS BAGUETTE」商標の無効審判行政訴訟に対する第一審判決を下し、当該商標の登録は中国の商標法で禁止された絶対条項を適用し、登録を維持できなく、元国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、元商標評審委員会という)が下した当該商標の登録を維持する旨の審決を取り消し、新しい審決を下した。
「パリバゲット」は19世紀80年代に韓国の(株)パリクロワッサンから生まれたブランドである。「パリバゲット」の本来の意味は「パリのバゲット」である(「バゲット」とは、フランスで一番伝統的かつ代表的なパンである)。現在、韓国には何千軒もの「パリバゲット」パン屋がある。同社は2004年に「巴黎貝甜(パリバゲットの音訳)」という名前で中国市場に参入し、中国で現在二百軒を超える「パリバゲット」パン屋をオープンしている。
2007年9月、(株)パリクロワッサンは「PARIS BAGUETTE」商標の登録出願を申請したが、復審と異議申立段階を経て、2015年3月に登録査定され、第30類のパンなどの商品での使用が登録された。登録された後にも北京芭黎貝甜企業管理有限公司(以下、「芭黎貝甜社」という)を含む多くの企業によって無効審判された。
元商標評審委員会は審理を経て以下の見解を示した。係争商標は「PARIS BAGUETTE」という文字とロゴからなり、「パリバゲット」と翻訳できるが、商標には他の構成要素があるため全体的に一定の顕著性を有する。また、係争商標の登録も使用もされてから数年も経過したため、宣伝と使用により比較的安定な市場を獲得している。よって、本件商標の登録を維持するという審決を下した。
芭黎貝甜社は審決に不服し、2018年8月に北京知的財産裁判所に元商標評審委員会が下した審決の取り消しを求める行政訴訟を起こした。
北京知的財産裁判所は審理を経て以下の意見を示した。中国商標法第10条第1項の7により、欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいものは商標として使用してはならない。本件では、係争商標が所属する国はフランスではなく韓国である。また、商標は英文字「PARIS」、「BAGUETTE」とパリの象徴的なエッフェル塔に似たロゴで構成されている。「PARIS」はパリを意味し、「BAGUETTE」はフランスのバゲットというパンとを意味する。査定商品における商標の使用は商品の原産地がパリと関係がある、または商品の原材料や品質などはパリ、パリのパン、バゲットなどに関係があると需要者に誤認を生じさせやすいため、商品の原産地に誤認を生じさせてしまう可能性がある。
「PARIS BAGUETTE」および「巴黎貝甜」ブランドは宣伝および使用を通じて市場で高い知名度を作り上げ、安定した市場を獲得しているため、係争商標の登録は維持されるべきであるという第三者の抗弁に対し、裁判所は、中国の商標法第10条第1項の7に規定された状況は使用を禁止する絶対条項であるため、係争商標の実際の宣伝や使用などの状況で登録を維持することはできないと認定した。
裁判所はさらに係争商標は中国商標法第10条第2項に規定された商標とすることができない状況に該当する、つまり、「県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない」と認定した。
これに基づき、北京知的財産裁判所は第一審の判決を下し、「PARIS BAGUETTE」の登録を維持する元商標評審委員会による審決を取り消した。
(中国知的財産権新聞より引用編集)
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