最高裁判所 「王老吉」と「加多宝」はパッケージの設計権利を共有することを判決した
8月16日に、最高裁判所は、上訴人の広東加多宝飲料食品有限公司(下記、加多宝社と略称する)と被上訴人の広州王老吉大健康産業有限公司(下記、王老吉社と略称する)、広州医薬グループ有限公司(下記、広薬グループと略称する)の間で発生した有名商品の特有パッケージ設計の無断使用紛争上訴件に対して、公開として判決を行った。最高裁判所の再審判決によると、広薬グループも加多宝社も本件の“紅缶王老吉凉茶”()のパッケージ設計の権益形成に対して大きく貢献を出したため、双方は他人の合法的な権益を損害しない前提で、“紅缶王老吉凉茶”パッケージ設計の権利を共有できると言い渡した。
2012年7月6日、広薬グループと加多宝社は同日それぞれに裁判所へ訴訟を提起し、どちらも“紅缶王老吉凉茶”有名商品の特有パッケージ設計の権利を持っていると主張し、相手会社が生産販売した「紅缶凉茶」商品のパッケージ設計は権利侵害に該当すると訴えた。広東省高裁の一審では、“紅缶王老吉凉茶”パッケージ設計権の所有者が広薬グループであり、王老吉社が広薬グループの許諾の下で生産販売した「紅缶凉茶」は侵害に該当しないと判決した。一審裁判所は、加多宝社に侵害行為の差し止めし、お詫び声明の掲載と同時に、広薬グループの経済損失を1.5億元及び合理な費用を26万元強を賠償するように判決した。
加多宝社は一審判決に不服するため、最高裁判所に上訴した。最高裁判所の再審判決では、本件の有名商品が“紅缶王老吉凉茶”で、この缶の表面にある“黄色い「王老吉」文字、赤い地色などの色彩、パターンとそれらの組み合わせなどを含んだ全体内容”は有名商品特有のパッケージ設計です。「王老吉」登録商標の権利者である広薬グループも、「紅缶王老吉凉茶」の元経営者である加多宝社も、どちらでも「紅缶王老吉凉茶」の特有パッケージ設計に対して権利を持つと主張している。
それに対して、最高裁判所は、「紅缶王老吉凉茶」の歴史、双方の合作背景、消費者の認知及び公平という要素を考慮して、広薬グループ及びその前身、加多宝社及び関連企業は、係争のパッケージ設計権利の形成、発展と信用のれんの構築に対して各自に積極的な役割を発揮したため、当該パッケージ設計の権利を完全に片方にすると不公平になり、消費者の利益を損なう恐れもある。そのため、信義誠実の原則を守り、消費者の認知を尊重しかつ他人の合法的権利を守る前提として、当該有名商品特有なパッケージ設計の権利は広薬グループと加多宝社が共同に持つこととすると示した。それに基づき、広薬グループ及び加多宝社の主張は、どれも成立しないと判決した。
なお、最高裁の最終判決では、知財制度の趣旨がイノベーションの促進と保護にあると示している。労働者が誠実に働き、誠実に経営することによって社会財産を創造し蓄積する行為は、法律に保護されるべきです。知的財産権の司法保護は、秩序良好、競争公平、活発な市場環境を守ることがミッションとして、消費者に明確な法律予見を与えるべきです。知的財産権に係る紛争は長く複雑な歴史と現実の背景の下でよく発生するため、権益分割と利益バランスが絡まれる。このような紛争を処理する際に、紛争形成の歴史要因、使用現状と消費者の認知度などの要素を充分に考慮し尊重した上で、信義誠実を守り、客観的な事実を尊重することを基本原則として、法律のガイドラインを厳しく従って、公平且つ合理に解決する必要がある。
最高裁判所は、上述の立場と基本原則に基づき、双方が他人の合法利益を損なわないことを前提として、係争商品の特有パッケージ設計の権利を共有できると判定した。広薬グループと加多宝社は、どちらも“王老吉”ブランドの信用のれんの蓄積に対して大きく貢献された。企業の知名度を有効に高めると同時に、巨大な市場利益を獲得した。しかし、“王老吉”商標の使用許諾契約が満期してからは、当事者の双方が絡まれる知的財産権紛争が絶えず、係争金額が膨大なので、消費者から注目と心配をされるほか、企業の社会責任評判を損なう恐れがある。これに対して、当事者の双方は理解しあい合理に回避するという精神をもち、判決を善意に履行し、企業が持つべき社会責任を負いながら、経営成果を大切にし、消費者の信頼を尊重して、信義誠実をもって、規範な行為を通して、わが国のブランドを広げてより強くして、消費者にもより高い品質の製品を提供するために努力すべきだと主張した。
(最高裁判所ニュースにより改編)
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