最高裁判所は“喬丹”系列商標の行政紛争案を判決し 喬丹が勝訴
12月8日に、最高裁判所により、再審申請人であるマイケル・ジェフリー・ジョーダン氏と、被申請人である商評委、一審第三者とする喬丹体育股份有限公司(下記は中国喬丹会社と称する)との“喬丹”商標異議行政紛争系列案件の10件(下記は“喬丹”商標系列案件と称する)に対して、公開判決を下りました。
最高裁判所の判決では:1.“喬丹”商標関連3件で、対象異議商標の登録は、再審申請人が持つ“喬丹”の先行氏名権を侵害し、中国商標法第31条に“商標の登録申請は他人が持つ先行権利を侵害してはいけない”という規定に違反しましたので、取り消すべきだということで、商評委が前に出した審決及び一審と二審の判決を取り戻したうえ、対象異議商標に対してあらためて裁定するように判決を下りました。2. ピンイン“QIAODAN”商標関連4件、及びピンイン“qiaodan”と図形の結合商標関連3件に関しては、再審の請求人がピンイン“QIAODAN”と“qiaodan”に対して氏名権を享有しないため、対象異議商標の登録は再審請求人の先行氏名権を侵害していないと判断し、二審の判決を維持して再審請求人からの再審請求を棄却しました。
再審の請求人マイケル・ジェフリー・ジョーダン氏は、アメリカNBAで有名なバスケットボールスターです。一審の第三者である中国喬丹会社は、国内で知名度の高い体育用品の企業であり、国際分類上での第25類、第28類などの商品または役務において“喬丹”、“QIAODAN”などの登録商標を持っています。中国喬丹会社が持っている複数の商標に対して、再審の請求人であるマイケル・ジェフリー・ジョーダン氏は、商評委に取り消し請求を提出しましたが、商評委に却下されました。マイケル・ジェフリー・ジョーダン氏は不服するため、行政訴訟を起こしました。また、2015年に、北京高裁が出された商標異議行政紛争案の二審判決に対して、最高裁判所に再審請求を提出しました。2015年12月に、最高裁判所は今回公開裁判としてこれらの10件を審理し、裁定を行ないました。
“喬丹”商標関連3つの案件で、最高裁判所は氏名権保護を主張する基準と条件を明確にしました。法律に従って、対象異議商標の登録が再審請求人が享有する“喬丹”の先行氏名権を侵害したと認定しました。最高裁判所は《最高裁判所による不正競争民事案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈》に記載された“他人の氏名を勝手に使用するで、他人の商品と誤認させる”という不正競争行為の関連規定を参照し適用しました。商標法第31条“他人の先行権利を侵害してはいけない”を適用する際に、自然人が特定名称に対して氏名権保護を主張した場合、当該特定名称は下記の3つの条件に満足しなければならないと明確にしました。(1)当該名称は一定な知名度を持ち、需要者によく知られている;(2)需要者が当該特定名称を使って当該自然人を指している ;(3)当該特定名称が当該自然人との間で、安定した特定の関係を形成している。
それに、最高裁判所は第三者により公証した調査報告結果を認めて、中国喬丹会社が対象異議商標を登録する行為には明らかに主観的な悪意があると判断しました。尚、中国喬丹会社がその企業名称、関連商標を宣伝、使用するなどの状況からみても、対象異議商標の登録が合法的であることを証明しかねます。従って、中国喬丹会社の3つの“喬丹”商標は取り消すべきであり、商評委にあらためて裁定を行なうように要求を出しました。
最高裁判所が、“喬丹”商標系列案件において、関連法律の適用基準を明確し、再審請求人と中国喬丹会社の利益をバランスよく合理的に評価しました。判決の中で、信義誠実原則が商標出願登録行為の規範化を実現するにはとても有意義で、商標登録と使用環境の浄化、及び消費者合法的権益の保護などにも積極的な意義を持つことを強調しました。
(最高裁判所サイトにより改編)
(SPTLの観点:本案の結論によりますと、ピンイン商標“QIAODAN”と“qiaodan”は単なる読み方の標識であり、指している文字と意味が唯一ではないため、 “喬丹”または“JORDAN”と安定した対応関係を形成していないと最高裁判所が判断したと考えられます。)
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