全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国特許法」を改正することに関する決定
(2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6回会議にて採択された。)
第11期全国人民代表大会常務委員会第6回会議にて「中華人民共和国特許法」を以下のように改正することを決定した。
1、第一条を「特許権者の合法的な権利を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、革新能力を向上させ、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進する要請に応えるために、本法を制定する」に改正した。
2、第2条に第2項、第3項、第4項を追加する。
「発明とは、製品、方法、またはその改良について出された新しい技術をいう。
実用新案とは、製品の形状、構造またはそれらの組合せについて出された実用に適した新しい技術をいう。
意匠とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せ、及び色彩と形状、模様の組合せについて出された、美感に富み、工業的応用に適した新しいデザインをいう。」
3、第5条を「法律、社会道徳に違反し、または公共の利益を害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を入手または取得した場合には、当該遺伝資源により完成された発明創造に対しては、特許権を付与しない。」に改正した。
4、第9条に1項を追加し、第1項とする。
「同一の発明創作には1つの特許権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創作について実用新案と発明特許を出願する場合、先に取得した実用新案特許権が消滅しておらず、かつ出願人が当該実用新案特許権を放棄するという意思表明を行えば、発明特許権を付与することができる。」
5、 第10条第2項を「中国の機関又は組織又は個人が特許出願権又は特許権を外国人、外国企業又は外国のほかの組織に譲渡する場合、関係法律、行政法規の規定に基づいて手続きを行わなければならない。」に改正した。
6、第11条第2項を「意匠特許権が付与された後、いかなる機関又は組織又は個人も特許権者の許諾を得ずに、その特許を実施してはならない。すなわち、生産経営の目的でその意匠特許製品を製造、販売の申出、販売、輸入をしてはならない。」に改正した。
7、第12条を「いかなる機関又は組織又は個人も、他人の特許を実施する場合は、特許権者と実施許諾契約を締結し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外のいかなる機関又は組織又は個人に対しても、その特許を実施することを許諾する権利はない。」に改正した。
8、 第14条第2項を削除した。
9、1条を追加して、第15条とする。
「特許出願権又は特許権の共有者は権利の行使に関する約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で当該特許を実施するか、または他人に当該特許の通常実施権を許諾することができる。他人に当該特許の実施権を許諾する場合、実施料を共有者に分配しなければならない。
前項に規定する場合を除き、共有の特許出願権又は特許権を行使する場合、すべての共有者の同意を得なければならない。」
10、第15条と第17条を併合して第17条とする。
「発明者又は創作者は特許書類に自己が発明者又は創作者であることを明記する権利を有する。
特許権者はその特許製品又はその製品の包装に特許標記を表示する権利を有する。」
11、第19条第1項を「中国に通常の居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で特許出願し、そのほかの特許事務手続きを取り扱う場合、法により設立された特許代理機構に処理を委任しなければならない。」に改正した。
第2項を「中国の機関又は組織又は個人が国内で特許出願し、その他の特許事務手続をする場合、法により設立された特許代理機構に処理を委任することができる。」に改正した。
12、 第20条第1項を「いかなる機関又は組織又は個人も、中国国内で完成した発明創作又は実用新案を外国に特許出願する場合、先ず国務院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査のプロセス、期限などは国務院の規定に従って執行する。」に改正した。
1項を追加し、第4項とする。
「本条第1項の規定に違反して外国に特許出願した発明又は実用新案が、中国で特許出願された場合、特許権を付与しない。」
13、第21条に1項を追加して第2項とする。
「国務院特許行政部門は全面的、正確且つ適時に特許情報を公布し、定期的に特許公報を出版しなければならない。」
14、第22条第2項を「新規性とは、その発明又は実用新案が従来の技術に該当せず、また、 いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国務院特許行政部門に出願されかつ出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類には、同一の発明又は実用新案が記載されていないことをいう。」に改正した。
第2項を「進歩性とは、従来の技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有していることをいう。」に改正した。
1項を追加して第5項とする。
「本法にいう従来の技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。」
15、第23条を「特許権を付与する意匠は、従来の意匠に該当しないものであり、また、出願日前にいかなる機関又は組織又は個人により国務院特許行政部門に出願されかつ出願日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。
特許権を付与する意匠は従来の意匠又は従来の意匠の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。
特許権を付与する意匠は、出願日前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない。
本法にいう従来の意匠とは、出願日前に国内外で公衆に知られている意匠をいう。」に改正した。
16、 第25条第1項に1号を追加して、第6号とする。
「平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せについて主に標識として用いられるデザイン。」
17. 第26条第2項を「願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を記載しなければならない。」に改正した。
第4項を「特許請求の範囲には、明細書に基づき、明瞭且つ簡潔に特許の保護を求める範囲を記載しなければならない。」に改正した。
1項を追加し、第5項とする。
「発明創作の完成が遺伝資源の取得と利用によるものであるときは、出願人は出願書類に当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を明示しなければならない。出願人が遺伝資源の原始的由来を明示できない場合、その理由を説明しなければならない。」
18、第27条を「意匠の特許出願をする場合は、願書、その意匠の図面又は写真及びその意匠についての簡単な説明等の書類を提出しなければならない。
願人が提出した関係図面又は写真は特許の保護を求める製品のデザインを明確に示さなければならない。」に改正した。
19、 第31条第2項を「1つの意匠の特許出願は1つの意匠に限らなければならない。同一の物品に関する2つ以上の類似意匠、又は同一区分に属しかつ一組として販売又は使用される物品に用いる2つ以上の意匠は、1つの出願とすることができる。」に改正した。
20、第47条第2項を「特許権の無効の決定は、特許権無効の決定前に裁判所が言い渡しかつすでに執行した特許権侵害の判決、和解書、すでに履行又は強制執行された特許侵害紛争の処理決定、ならびにすでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、特許権者の悪意により他人に損害をもたらした場合は、賠償しなければならない。」に改正した。
第3項を「前項の規定により、特許侵害賠償金、特許実施料、特許権譲渡の対価を返還しなければ明らかに公平の原則に違反するときは、全部又は一部を返還しなければならない。」に改正した。
21、第48条を「次の各号の1つに該当するときは、国務院特許行政部門は実施条件を備えている機関又は組織又は個人の申請に基づき、その発明特許又は実用新案特許の実施について強制許諾を与えることができる。
(1)特許権者が特許権を付与された日から3年間、かつ特許出願をした日から4年間にわたって正当な理由なくその特許を実施していないか又はその特許の実施が不十分である場合。
(2)特許権を実施する特許権者の行為が法律により独占行為と認定され、当該行為により競争に不利な影響をもたらすことを取り除く又は軽減させる場合。」に改正した。
22、1条を追加して、第50条とする。
「公衆の健康を守るために、特許権が付与された薬品について、国務院特許行政部門はそれを製造し、また、それを中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に合致した国または地区に輸出するという強制許諾を与えることができる。」
23、1条を追加して第52条とする。
「強制許諾に係る発明創作が半導体技術である場合、その実施は公共利益の目的及び本法第48条第2項の規定に限る。」
24、1条を追加して第53条とする。
「本法第48条第2項、第50条の規定に基づき与えられた強制許諾を除き、強制許諾の実施は主に国内市場の需要に供するためのものでなければならない。」
25、第51条を第54条とし、以下のように改正した。
「本法第48条第1項、第51条に基づき、強制実施許諾を申請する機関又は組織又は個人は、合理的な条件で特許権者にその特許の実施許諾を請求したが、合理的な時間内に許諾を取得できなかったことを証明する書類を提出しなければならない。」
26、第54条を第57条とし、以下のように改正した。
「強制実施許諾を取得した機関又は組織又は個人は、特許権者に合理的な実施料を支払うか、または中華人民共和国の加盟した関連国際条約の規定に基づき、取り扱わなければならない。実施料を支払う場合、その額は双方の協議により定める。双方が合意に達しないときは、国務院特許行政部門が裁決する。」
27、第56条を第59条とし、以下のように改正した。
「発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その特許請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面は特許請求の範囲の内容の解釈に用いることができる。
意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠特許の製品を基準とし、簡単な説明は図面又は写真に示された製品の解釈に用いることができる。」
28、 第57条第2項を第61条とし、以下のように改正した。
「特許権侵害の紛争が新製品の製造方法の発明特許である場合、同一の製品を製造する機関又は組織又は個人は、その製品の製造方法が当該特許方法と異なることを証明する書類を提出しなければならない。
特許権侵害の紛争が実用新案特許又は意匠特許に係る場合、裁判所又は特許業務管理部門は、特許権者又は利害関係者に国務院特許行政部門が関連実用新案または意匠について調査し、分析と評価を行った上、作成した特許権評価報告の提出を要求し、それを特許権侵害の紛争を審理し、処理する場合の証拠とすることができる。」
29、1条を追加して第62条とする。
「特許権侵害紛争において、侵害被疑者が、その実施した技術又は意匠が従来の技術又は従来の意匠であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。」
30、 第58条と第59条を併合して第63条とし、以下のように改正した。
「特許詐称した場合、法により民事責任を負うほか、特許業務管理部門は、その是正を命じ、公告し、不法所得を没収するとともに、不法所得の4倍以下の罰金を科すことができる。不法所得がないときは、20万元以下の罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
31、1条を増加し、第64条とする。
特許業務管理部門は、既に取得した証拠に基づき、特許詐称容疑の行為を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関わる状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為を行った場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に関わる契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。法違反被疑行為に関わる製品を検査し、特許の詐称をしたと証拠により証明された製品を差し押さえることができる。
特許業務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければなず、拒絶、妨害をしてはならない。
32、第60条を第65条とし、以下のように改正した。
「特許権侵害の賠償金額は、特許権者が侵害により受けた実際の損失に基づき判定する。実際の損失の確定が困難なときは、侵害者が侵害により得た利益に基づいて判定できる。特許権者の損害又は侵害者が得た利益の算定が困難なときは、当該特許の実施許諾料の倍数を参照して合理的に判定する。特許権侵害の賠償金額には、特許権者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出が含まれるべきである。
特許権者の損害、侵害者が得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合は、裁判所は特許権の種類、侵害行為の性質と経緯などの要素に基づいて、1万元以上100万元以下の賠償金額を判定することができる。」
33、第61条を第66条とし、以下のように改正した。
「特許権者又は利害関係者は、他人がその特許権を侵害する行為を実施し、又は実施しようとしていることを証明できる証拠を有しており、速やかにこれを制止しなければその合法的権益に補いがたい損害を受けるおそれがあるときは、提訴する前に裁判所に、関連行為の停止を命じることが申請できる。
申請人は前項の申請を提出するとき、担保を提供しなければならず、申請人が担保を提供しないときは、その申請を却下する。
裁判所は申請を受理した後、48時間以内に裁定しなければならない。特殊な情況があって延期する必要がある場合、48時間の延期をすることができる。関連行為の停止を命じると裁定したときは、直ちに執行しなければならない。当事者は裁定に不服する場合、一回の再審議を申請することができる。再審議中、裁定の執行を停止しない。
裁判所が関連行為の停止を命じる措置を実施した日から15日以内に、申請人が提訴しないときは、裁判所は当該処置を解除しなければならない。
申請が間違ったときは、申請人は被申請人の関連行為の停止により受けた損害を賠償しなければならない。」
34、1条を追加して第67条とする。
「特許権侵害行為を制止するために、証拠が消滅し、又は後に取得しにくくなるおそれがあるときは、特許権者又は利害関係者は提訴前に裁判所に証拠の保全を申請することができる。
裁判所は保全措置をとる場合、申請人に担保の提供を命じることができ、申請人が担保を提供しないときは、その申請を却下する。
裁判所は申請を受理した後、48時間以内に裁定しなければならない。保全措置をとると裁定したときは、直ちに執行しなければならない。
裁判所が保全処置をとった日から15日以内に、申請人が提訴しないときは、裁判所は当該処置を解除しなければならない。」
35、第63条第1項を第69項とし、第1項を以下のように改正した。
「特許製品又は特許方法により直接得られる製品は特許権者またはその許可を得た機関又は組織又は個人に販売された後に、その製品を使用、販売の申出、販売、輸入する場合。」
1項を追加して第5項とする。
「行政審査のための情報を提供するために、特許薬品又は特許医療装置を製造、使用、輸入する場合、及び専門的にそのために特許薬品又は特許医療装置を製造、輸入する場合。」
36、 第63条第2項を第70条とし、以下のように改正した。
「特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、 それを生産経営の目的で使用、販売の申出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができたときは、賠償責任を負わない。」
本決定は2009年10月1日より施行する。
「中華人民共和国特許法」は本決定により相応な改正を行い、条項の順序もそれに応じて調整し改めて公布した。
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