最高人民法院、「特許権侵害紛争事件の審理における法の適用に関する若干問題についての解釈(三)(意見募集案)」を公表
「特許法」およびその実施細則の最新改正を踏まえ、特許権侵害事件における裁判基準の統一を図り、科学技術イノベーションが司法に提起する新たな需要に応えるため、最高人民法院はこのほど、「特許権侵害紛争事件の審理における法の適用に関する若干問題についての解釈(三)(意見募集案)」(以下「本意見募集案」という。)を公表した。これに先立ち、最高人民法院は2009年および2016年にそれぞれ解釈(一)、解釈(二)を公布し、さらに2020年に解釈(二)を改正していた。本意見募集案は、管轄、当事者適格、クレーム解釈、侵害対比(侵害判断のための対照)、非侵害抗弁、事情変更、悪意の訴訟および損害賠償等の重点論点に焦点を当てている。
条文の多くは手続規定であるものの、本意見募集案は「禁反言(エストッペル)原則」および「先行技術抗弁」という二つの主要な実体法理について画期的な調整を行っており、業界の高度な注目に値する。
Ⅰ 禁反言原則:適用範囲の顕著な拡張
従来、禁反言原則は、特許付与・権利確定手続における審査経過(プロセキューション・ヒストリー)——すなわち、出願人が特許付与・権利確定手続において、特許請求の範囲、明細書および図面について行った限定的な補正または陳述——のみを拘束するものとされてきた。本意見募集案第12条は、「反悔」(禁反言の基礎となる拘束)の時点を、当初提出された「明細書、特許請求の範囲」等にまで前倒ししており、これは、実体審査に入っていない場合であっても、原出願書類中のいかなる自己限定も禁反言効果を生じ得ることを意味する。
注目すべきは、本意見募集案第10条が初めて「技術効果」を禁反言の射程に取り込んだ点である。すなわち、「被疑侵害の技術方案が、明細書に記載された当該特許が克服しようとする先行技術の欠陥を有する場合、人民法院は、当該技術方案が特許権の保護範囲に含まれないと認定すべきである。」と規定している。これにより、権利者が明細書において特定の技術的欠陥が克服されたことを強調している場合、他者が当該欠陥をなお残す方案を採用すれば、直ちに保護範囲から排除されることとなり、禁反言は技術的特徴そのものに限定されず、技術効果のレベルにまで拡張される。
Ⅱ 先行技術抗弁:組合せ手法の厳格な限定
先行技術抗弁は、侵害訴訟において最も頻繁に用いられる非侵害事由であるが、実務では「異なる技術方案を組み合わせ得るか」について争いが絶えない。本意見募集案第19条は、「単一技術方案」原則を確立することを予定し、異なる技術方案の組合せを抗弁の根拠とすることを明確に禁止する一方で、二つの例外を列挙している:
(1)各部分が文言上相互に解釈し合い、技術上相互に支持し、かつ共同して同一の技術課題を解決する場合には、単一の技術方案とみなすことができる;
(2)先行技術と公知常識との結合は、抗弁として主張することができる。
さらに、第21条は初めて、「抵触出願」も先行技術抗弁の根拠となり得ることを明文で規定している。
本意見募集案は現在、公開意見募集の段階にあり、最終テキストはなお修正される可能性がある。当方は引き続き立法動向をフォローし、最新の裁判例および審査実務とあわせて、さらなる解説と対応戦略を提供する。
(上海専利 化学医薬生物事業部 陳 哲峰より原稿提供)
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