商標使用管理に関する新規定のコメント
2025年11月、国家知識産権局オフィスは、商標使用管理の強化に関する通知を発出した。本通知は、違法・不正な商標使用行為に対する管理を強化し、社会全体に対して商標専用権を尊重し、かつ適正に行使することを促し、公正な競争を促進し、高品質な発展の実現を推進することを目的としている。本通知の発出は、現行法規の再確認にとどまらず、市場における混乱した不正行為に対する的確な是正措置でもある。
通知では、重点的に監督・取締りの対象とする七つの類型の違法・不正行為が整理されている。これらの行為は、現行市場において商標を利用した虚偽表示、消費者誤認の誘発および不正競争といった不正状況を的確に指摘するものである。重点的に注視すべき七類型の違法・不正行為は、以下のとおりである。
1.欺罔性等を有する使用禁止の未登録商標の使用
「専供」「特供」「極品」「国」等の文言を含む未登録商標を使用し、商品の供給ルートまたは品質について公衆に誤認を生じさせる行為を重点的に監視する。「富セレン」「有機」「無添加」「100%」等の文言を含む未登録商標を使用し、表示された内容と商品の実際の属性が一致せず、主要原材料や成分等について公衆に誤認を生じさせる行為を重点的に監視する。地名、年号、または「手作り」「手打ち」等の文言を含む未登録商標を使用し、商品の原産地、製造時期、製造工程等について公衆に誤認を生じさせる行為を重点的に監視する。
2.登録商標の欺罔的使用
登録商標を商品名称、広告宣伝用語、商品包装・装飾等と組み合わせて使用し、商品の品質、原産地、製造工程等について公衆に誤認を生じさせる行為を重点的に監視する。登録事項を無断で変更し、商品の品質等について公衆に誤認を生じさせる行為、または他人の商標に便乗する目的で変更する行為を重点的に監視する。
3.登録商標を詐称する使用
欺罔性を有する未登録商標に登録標識を付す、または登録商標である旨を表示する行為を重点的に監視する。
4.使用すべき登録商標の不使用
たばこ分野、特に電子たばこ等の新型たばこ製品分野を重点的に監視する。
5.商業活動における「著名商標」表示の強調使用
認定実績のある「著名商標」の表示を広告宣伝に使用する行為を重点的に監視する。
6.団体商標・証明商標の不適切な使用
団体商標または証明商標を使用した商品が、使用管理規則に定める品質要件を満たしていない行為を重点的に監視する。
7.商標代理機関による違法代理行為
商標代理機関およびその従業者が、悪意のある商標登録出願や、悪意による「三年不使用取消(撤三)」等、商標権者の利益を害する行為を代理する事例を重点的に監視する。
通知では、国家知識産権局が、各事業主体による商標の合理的かつ適正な使用を規範・監督するために積極的に講じる六つの施策が示され、予防、発見、処理、指導に至るまでの全プロセス型ガバナンス体制の構築が目指されている。具体的な施策は以下のとおりである。
1.業務体制の整備・強化
市場監督管理部門との役割分担および連携協力体制を確立・充実させ、違法・不正な商標使用行為に関する通報・申立ての受理メカニズムを整備し、通報ルートを円滑化するとともに、部門間の連動を強化し、相乗的な執行体制を形成する。
2.重点分野における実態把握の実施
日常的な監督管理および世論・情報動向のモニタリングを強化し、国民生活に密接に関わる食品・医薬品、子ども用玩具、家庭用電化製品等の分野を重点的に監視する。商標を利用して消費者を欺罔・誤導する違法な兆候や不当行為を速やかに発見し、商標使用管理および法執行指導を一層強化する。
3.違法行為の手掛かりへの迅速な対応
違法・不正な商標使用行為、ならびに不正な手段によって商標代理市場の秩序を乱す行為に関する違法の手掛かりについては、速やかに市場監督管理の総合執行部門へ通報し、法令に基づき適切に調査・処分を行わせる。広域にまたがる案件の手掛かりについては、上級の知的財産管理部門に段階的に報告し、調整のうえ処理することができる。
4.コンプライアンス指導の強化
製造者および事業者に対する普及啓発・教育を強化し、商品およびサービスの品質を確保し、商標の信用を維持し、投機的な発想を排し、誠実な経営を行うよう促す。商標の保護および活用に関する関連政策において、商標の適正使用に関する要件を一層明確化し、企業が法令遵守のもとで商標を使用するよう積極的に誘導する。
5.総合的ガバナンスの強化
商標代理機関に対する監督管理を強化し、業界団体の役割を十分に発揮させ、商標代理機関が出願人に対して、適正な商標出願および使用に関する理念を主体的に伝達することを促す。信用監督管理を強化し、各種の違法行為により重大な結果を生じさせた主体に対しては、法令に基づき信用失墜に対する制裁措置を適切に講じる。
6.良好な社会的環境の醸成
商標に関する法律・法規の普及啓発を強化し、商標使用管理業務において形成された代表的事例や実務経験を適時に取りまとめ、社会全体において商標専用権を尊重し、かつ適正に行使する良好な環境の形成を積極的に推進する。
今回発出された通知は、商標使用に関する監督の重点を明確化し、監督措置を強化するものであり、未登録商標の欺罔的使用の取締り、登録商標の適正使用の是正、登録商標詐称使用の厳格な取締り、団体商標および証明商標の管理強化、商標代理機関による違法代理行為の是正等の各側面において、さらなる措置を講じ、企業による商標の規範的使用を導き、市場秩序を維持するものである。
各事業主体にとって、本通知は警鐘であると同時に、行動指針でもある。監督規制が一層厳格化する状況の下、事業主体は商標の管理および使用を厳格に規範化し、リスクを主体的に回避すべきである。
企業向けコンプライアンス提言:
- 商標使用の「総点検」を実施すること:製品包装、広告宣伝、公式ウェブサイト等の対外資料を全面的に確認し、実際に使用されている商標および使用範囲が登録内容と一致していることを確保し、誇大表示、虚偽表示または誤導的表現を一切排除する。
- 内部管理プロセスを整備すること:包装デザインや広告コピー等、商標を使用する資料を対外公開する前に、法務部門または専門の知的財産顧問による適法性・適合性審査を経る。
- 商標使用証拠を保存すること:登録済み商標については、製品写真、販売契約書、請求書等の使用証拠を意識的に保存し、第三者から「三年連続不使用」を理由として取消請求を受けるリスクに備える。
- 代理機関を慎重に選定すること:専門性および実務経験を有する代理機関を選び、出願段階から維持・管理段階に至るまで、的確かつ戦略的な商標の取得、使用および管理に関する助言を得る。
(上海専利 商標事業部より原稿提供)
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