WTO裁定下における中国SEP禁訴令――司法管轄権の境界をめぐるグローバルな攻防
世界的な技術競争が激化する中、標準必須特許(SEP)をめぐるライセンス交渉および国境を越えた訴訟はますます頻発しており、禁訴令(Anti-Suit Injunction、以下「ASI」という)は、各国裁判所が越境案件において判決の実効性を維持し、グローバルなFRAND料率交渉に影響を与えるための重要な手続的手段となっている。
2022年、欧州連合は、中国の裁判所がHuawei v. Conversant、Xiaomi v. InterDigital、OPPO v. Sharp等を含む複数の典型的なSEP事件において発出した禁訴令および関連する手続的措置が、EUの司法に干渉し、かつ透明性を欠き、『TRIPS協定』に違反するとして、WTOに対しDS611号紛争解決手続を提起した。2024年、WTO専門家パネル(Panel)は中間報告書を公表し、中国裁判所が関連するSEP事件において採用した禁訴令が手続的拘束力を有することを確認する一方で、事件情報の公開および透明性が不十分であり、『TRIPS協定』第63条に違反すると認定した。2025年7月、暫定上訴仲裁廷(MPIA)は透明性に関する判断を維持し、これらの手続的措置が中国の司法制度の一部として位置付けられるものであり、SEP権利者の実体的権利を直接否定するものではないことをさらに明確にした。同時に、仲裁廷は中国の一部措置の実質的な適合性について慎重な評価を示し、TRIPSにおける透明性要件に適合するよう、手続規範および情報公開の改善を提言した。
公開資料によれば、本件紛争の核心は、中国裁判所が典型的なSEP事件において発出したASIおよび関連する手続的措置に集中しており、その内容には、執行範囲の明確化、制裁基準および責任追及の仕組み、例えば国外訴訟に対して日次累積罰金を課すといった措置が含まれている。これらの措置の主たる目的は、国境を越えた訴訟によって中国裁判所の判決の実効性が弱体化することを防止する点にある。欧州連合は、これらの措置が外国のSEP権利者による越境的な権利行使を妨げ、グローバルなFRAND交渉上の地位に影響を及ぼす可能性があると主張しているのに対し、中国は、これらは複数国における裁判の抵触を解消し、国内の審理秩序を維持するための手続的手段であると主張している。WTOパネルおよび仲裁廷はいずれも、紛争の焦点を当該措置の透明性および手続的適合性に置き、禁訴令制度そのものの効力を直接否定するものではないとした。
各当事者の立場から見ると、欧州連合は『TRIPS協定』における透明性および司法手続保障に関する規定を根拠として紛争解決手続を提起しており、その中核的な主張は、中国裁判所がSEP事件において発出する禁訴令および関連する手続的措置が、国外の司法手続に及ぼす実質的拘束力を制限する点にある。これに対し、中国側は一貫して禁訴令の手続的性質を強調し、その拘束対象は当事者に限定されると主張するとともに、国内の司法管轄権および審理秩序を維持する立場を堅持している。WTO裁定は、欧州連合の透明性に対する懸念に応答する一方で、中国に情報公開面での不足が存在することを認定したが、中国裁判所がSEP事件において発出した禁訴令そのものの合法性を否定するものではなく、一定の範囲において中国の司法主権を認める姿勢を示している。注目すべき点として、中国は当該裁定に対して留保を付し意見を提出しており、司法管轄権および国内産業利益の維持に関して、今後も強硬な立場を維持する意向を示している。
(欧州委員会ウェブサイトより改編)
コメント:
WTOによる中国のSEP禁訴令に関する裁定は、多国籍企業に対して一定の複雑な実務的影響をもたらしている。
一方で、本裁定は、中国裁判所がSEP事件において禁訴令を適用する際の境界を検討するための外部的参照枠を国際社会に提供し、外国企業が中国裁判所の司法判断の考慮要素をより明確に理解する助けとなっている;他方で、本裁定は中国裁判所の手続的権限を直接変更するものではなく、中国裁判所は今後も国内法の枠組みおよび事件の具体的事実に基づき、禁訴措置を採用するか否かを慎重に判断することになる。したがって、外国企業は、本裁定を手続の透明性および論証要件に関する指針として捉えるべきであり、中国裁判所がSEP事件において禁訴令を発出すること自体を否定するものと理解すべきではない。
今後一定期間において、中国裁判所は禁訴令の適用基準をさらに明確化する可能性があり、例えば比例性分析を一層重視し、外国訴訟が国内事件審理に及ぼす実際の影響の評価や、当事者が提出する越境訴訟情報の十分性を考慮することが想定される。このような背景の下において、事実資料、争点整理表および手続的論証を十分に準備することは、中国におけるSEP紛争に関与する外国企業にとって、特に重要となる。
総じて、本件WTO裁定は、グローバルなSEPガバナンス体系に新たな規律要素を導入したものの、中国が主要なSEP紛争の司法フォーラムの一つであるという地位を弱めるものではない。我々は、中国裁判所における禁訴令の適用および手続の規範化に関する今後の動向を継続的に注視し、中国市場を見据えた専門的な支援および戦略的助言を提供することで、顧客が進化し続けるグローバルなライセンス競争環境において、安定性とコンプライアンスを維持できるよう支援していく。
(上海専利 コンサルティング事業部 牛 超超より原稿提供)
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