国家知的財産局は「特許審査基準」の改正に関する解読を発表
新たに改正された「特許審査基準」(以下、「審査基準」という。)は2021年1月15日に発効した。特許出願と審査の実施をより適切に指導するため、国家知的財産局は改正の主な内容についての紹介と解読を発表した。(詳細はhttps://www.cnipa.gov.cn/art/2021/1/11/art_66_156156.htmlに参照してください)。国家知的財産局は「審査基準」改正の背景とプロセスを紹介し、今回の改正が「審査基準」の第二部分第十章に対するものであり、主には補足実験データの審査基準、化合物の新規性の審査基準、化合物と生物分野における進歩性の審査基準を明確にして改善したと示した。
主に次の内容が含まれる。
(一)実験データの補足提出に関する改正。これは国内外のイノベーション主体の声に応え、実験データの補足提出に対する審査基準をさらに明確にすることを目的とする。実例を通して、薬品特許出願の補足実験データに対する審査基準をさらに明確にして、出願書類に開示された内容と従来技術状況を如何に総合的に考慮することと、関連技術分野の技術者の立場から証明する技術的効果が特許出願の開示内容から得られるかどうかを如何に判断することを説明した。
(二)組成物の請求項に対する他の限定に関する改正。明細書に組成物の特性または用途を1つのみ開示した場合、請求項が機能限定または用途限定をする必要があるかどうかは、状況によって判断すべきであることを明確にした。改正後の基準は、出願者の正当的な権益を保護するのに有利である。
(三)化合物の新規性判断に関する改正。目的は「言及イコール公開」と「新規性がないと推定する」との関連性及び相違点を明確にし、関連立証責任を明確にした。
(四)化合物の進歩性判断に関する改正。業界のニーズに応え、化合物の進歩性の審査基準を改善することが目的である。化合物の進歩性判断における「3ステップ法」の指導的役割の明確化、「予期せぬ技術的効果」の位置づけの明確化、従来化合物の進歩性判断における実例の修正と新たな実例の追加を含む。
(五)生物材料の寄託場所に関する改正。
(六)モノクローナル抗体の請求項の作成に関する改正。
(七)バイオ技術分野における発明の進歩性判断に関する改正。バイオの技術分野で発明の進歩性判断における「3ステップ法」の審査思考を明確にする一方で、科学技術の発展に適応するために、技術テーマをさらに充実させることにより業界のニーズに応え、イノベーションの発展に役立つ。「遺伝子」、「組換えベクター」、「形質転換体」、「モノクローナル抗体」における特定状況の進歩性判断基準を改善するとともに、「ポリペプチドまたはタンパク質」をテーマとした特定状況に対する進歩性の判断基準を補足した。
(国家知的財産局のプレスリリースより引用編集)
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