「レゴ」侵害訴訟、終審で原判決維持
2020年12月29日に上海高級人民裁判所(以下、上海高裁という。)は「レピン」が「レゴ」を模倣する訴訟に対し、李氏らの控訴を棄却して当初の判決を支持した最終判決を下した。李氏は著作権侵害で6年の懲役と9千万円の罰金を言い渡され、残りの8人の被告はそれぞれ3年~4年6ヶ月の懲役と言い渡され、それに応じて罰金を科された。
李氏は閻氏と他の8人はレゴ社の許可なしに、レゴの新シリーズを購入し、解体と研究、コンピューターモデリング、図面のコピー、他の人に金型の製作を委託するなどの手段を通して、おもちゃ製造工場を作り、レゴブロックをコピーした製品を「レピン」というブランドでオンラインとオフラインで販売して多くの収益を獲得した。上海市公安局は2019年4月にレゴの複製に使用される射出成形金型、金型の組み立てに使用されるスペアパーツ、「レピン」のおもちゃ製品及び梱包箱、取扱説明書、出荷票などを押収した。「レピン」の複数のシリーズ及びその図鑑はレゴとはほぼ同じであると鑑定で判明し、コピー品だと確認された。
2020年9月に上海市第三中級人民裁判所は審理を経て、被告李氏を含む9人が、著作権者の許可なしに営利目的でレゴ社の著作権で保護された美術作品を複製し発行するのは、状況は非常に深刻であり、著作権侵害と見なされると判断した。一部の被告人は共犯であり、自首、功を立てた、もしくは、自白などで情状酌量され、軽く処罰されるべきと判断し、上記判決を下した。
一審判決が言い渡された後、李氏、閻氏を含む6名の被告人が上訴した。
二審では、レゴ社の侵害された組み立ておもちゃが美術作品であるかどうか、事件が法人犯罪であるかどうか、一審判決の量刑が妥当かどうか、に焦点を当てながら検察と弁護側は弁論を繰り広げた。
上海高等人民裁判所は以下の意見を示した。我が国の著作権法の関連規定によると、美術作品とは、線、色、またはその他の方法で構成された、美的意義があり、平面または3次元の芸術作品である絵画、書道、彫刻などを指す。今回被疑侵害された合計663個の組み立て立体モデルが表現する美的思想はすべてレゴが独自に考案したものであり、オリジナリティと独特の美的意義を有する。従って、組み立て立体おもちゃは私が国の著作権法で保護される美術作品だと見なされるべきである。
本件が法人犯罪であるかどうかについては、私が国の刑法の関連規定によると、本事件は集団犯罪ではあるが、法人犯罪の要件を満たしていない。また、量刑について、上海高級裁判所は刑法および関連する司法解釈により、李氏らの行為は著作権侵害の犯罪と見なされ、「その他の特に深刻な状況」に該当するため、3年以上7年以下の有期懲役および罰金を処すべきだと判断した。罰金の額は、通常、違法所得の1〜5倍、または違法売上高の50%〜1倍で確定されるべきであるが、本事件が権利者の営業上の信用と経済的利益に大きな損失を与えただけでなく、市場経済の秩序を混乱させたという深刻な社会的危害を伴うことを考えると、法律に従って厳しく罰せられるべきである。よって、上海高級人民裁判所は李氏を含む6人の上訴を棄却し、一審判決を維持した。
(中国知的財産権新聞より引用編集)
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