「特許審査基準」の改正が公開
国家知的財産権局は「特許審査基準」(以下、審査基準という。詳細は添付ファイルをご覧ください。)の改正を公開した。前記審査基準の改正は2021年1月15日から発効した。
改正された内容には、補足実験データの提出、化合物発明の新規性進歩性、モノクローナル抗体の請求項、バイオテクノロジーの分野における発明の進歩性に対する審査などの内容が含まれる。そのうち、実験データの補足提出については、審査基準に医薬品特許出願に関する審査の例を示した。化合物発明の進歩性判断については、審査基準にも関連する例を示した。バイオテクノロジーの分野における発明の進歩性判断に関して、審査基準は次のように述べている:
バイオテクノロジーの分野における発明の進歩性を判断するには、発明が卓越した実質的な特徴と顕著な進歩を有するかどうかを判断する必要もある。審査の過程において、異なる保護対象の具体的な限定内容に基づいて本発明と最も近い先行技術との間の識別機能を決定し、次に、識別する技術的効果に基づいて本発明によって実際に解決される技術的課題を決定する必要があって、既存の技術が全体として技術的示唆を与えたかどうかを判断し、これに基づいて、発明が既存の技術と比較して自明であるかどうかを判断する。バイオテクノロジーの分野における発明考案には、生体高分子、細胞、個々の微生物など、さまざまなレベルの保護トピックが含まれる。これらの保護トピックを特徴付ける方法では、構造や構成などの一般的な方法に加えて、生物材料寄託番号などの特別な方法もある。進歩性の判断は本発明と先行技術との間の構造的差異、遺伝学関係、および技術的効果の予測可能性などを考慮する必要がある。
さらに、審査基準は、遺伝子、ペプチドまたはタンパク質、組換えベクター、形質転換体、モノクローナル抗体など、さまざまな保護テーマの進歩性判断におけるいくつかの特定の状況を示している。
(国家知財局ウェブサイトにより引用編集)
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