NavInfo社、著作権侵害訴訟2審判決変更
北京知財裁判所は2020年12月3日に電子地図の著作権侵害及び不正競争紛争の二審案件に対し公判を下した。本案の上訴人は北京NavInfo有限公司(以下、NavInfo社という。)であり、被上訴人は北京奇虎科技有限公司(以下、奇虎社という。)、北京秀友科技有限公司(以下、秀友社という。)、立得空間信息技術股分有限公司(以下、立得社という。)の三社である。北京知財裁判所は二審で一審の判決を取り消し、影響を排除するために奇虎社と秀友社がNavInfo社に公開的に謝罪するとともに、奇虎社、秀友社と立得社が連帯してNavInfo社の経済損失1000万元及び合理的支出50万元を賠償するという判決に変更した。
NavInfo社は一審で秀友社と位置情報サービス及びその関連商品を共同で開発するという《合作協議》を締結したことを主張した。NavInfo社が秀友社に必要な地図及び関連データを提供して、秀友社は自社のウェブサイト、アプリケーション及びオフラインマップアプリケーションに使用することを約束し、NavInfo社の書面による同意なしには、四維図新社のデータ製品をいかなる形式で転送または再販することはできないことを約束した。ところが、契約の履行中に秀友社は《合作協議》の約束を超え、奇虎社に係争のナビ電子地図を提供した。奇虎社は許可なしに、秀友社から入手した上述の電子地図を経営している360ウェブサイト及びアプリケーションに使用し、ユーザーに係争のナビ電子地図の関連サービスを提供した。立得社は秀友社から入手した関連ウェブサイト地図を許可なしに測定局に送付したため、前述の3社は権利侵害になると主張した。その他、当該3社は対外的に奇虎社が使用する電子地図データはNavInfo社から合法的に許可されたものであると虚偽宣伝を行ない、NavInfo社の合法権益及び潜在的なビジネス機会を侵害し、不正競争を構成したと主張した。
そして、NavInfo社はその3社が侵害行為を直ちに停止して、不良影響を排除するために謝罪を公表すると同時に、経済損失1億元と合理的支出100万元の賠償を判決するように裁判所に要求した。一審裁判所では、係争のナビ電子地図がわが国の著作権法に規定した地図作品に該当しないことにより、奇虎社、秀友社と立得社の3社の行為が虚偽宣伝ではなく、不正競争行為に該当しないと認定した。
NavInfo社は一審判決に不服として、北京知財裁判所に上訴を提起した。北京知財裁判所の審理結果として、1、係争のナビ電子地図は地図作品に該当する。係争のナビ電子地図が地物、地貌と情報ポイントの選択、及び地図の中の地物、地貌の描画色、標識と描画方法の選択から独創性を体現しているため、係争のナビ電子地図は地図作品に該当し、著作権により保護されるものになる。2、係争の行為は、NavInfo社が所有する係争ナビ電子地図の著作権を侵害した。秀友社と奇虎社の合作使用形式は、秀友社がNavInfo社に約束した使用形式と使用範囲を超えたため、NavInfo社が所有する係争ナビ電子地図の署名権、複製権、改作権及び情報ネットワーク宣伝権を侵害した。立得社がNavInfo社の許可なしに地図を国家測定部署に送付し審査番号を取得した行為は、NavInfo社が所有する係争ナビ電子地図の複製権を侵害した。3、係争の行為は不正競争法第2条の規定を違反した。奇虎社、秀友社と立得社は許可なしに、係争のナビ電子地図データを無断使用した行為は、不正競争法第2条の規定を違反する行為とみなされる。ところが、NavInfo社が主張した不正競争行為は前述の著作権侵害に該当する行為とは同一であり、また法院が当該法律を適用した場合、不正競争法第2条にて再保護することはできないという。4、係争の行為は虚偽宣伝行為とみなされない。上述に基づき、北京知財裁判所は前述判決を下した。
(北京知財裁判所のプレスリリースより引用編集)
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