エアフライヤー特許訴訟2審、原判決維持
最近、上海市高級人民裁判所(以下、「上海高裁」という)は、ロイヤルフィリップス有限公司(Koninklijke Philips N.V.)(以下、「ロイヤルフィリップス」という)と寧波市嘉楽電器有限公司(以下、「嘉楽社」という)、余姚山本電器有限公司(以下、「山本社」という)、余姚徳帆貿易有限公司(以下、「徳帆社」という)との間における発明特許権侵害訴訟に対し最終判決を出し、ロイヤルフィリップスによるすべての主張を却下した。
ロイヤルフィリップスは発明特許「食品を調製するための装置及びそのためのエアガイド」(特許番号:ZL200780029489.3)(以下、「係争特許」という)の特許権者である。徳帆社がT-mall(アリババのオンラインショップ)にオープンしたオンラインショップ「山本官方旗艦店(公式フラットショップ)」で「山本」(SHANBEN)ブランドのエアフライヤーの許諾販売と販売を実施している。ロイヤルフィリップスのSB-006、SB-V008、SB-V009という三つの型番を含む「山本」ブランドのエアフライヤー商品を公証購入し、前述三つの型番の商品が係争特許の請求項1と5の保護範囲に入ったと判断した。また、被疑侵害製品は山本社と嘉楽社により共同で製造されたものである。嘉楽社はネットを経由してエアフライヤーの許諾販売と販売を大規模に実施している。これに基づき、ロイヤルフィリップスは嘉楽社、山本社と徳帆社が係争発明特許権を侵害したことを理由として上海知財裁判所に提訴した。被告3社の侵害行為を直ちに停止するとともに、経済的損失100万元及び合理的な支出20万元を賠償することを主張した。
3被告は被疑侵害製品は係争特許権の保護範囲に入っていなく、ロイヤルフィリップスが主張した侵害賠償に法的根拠がないため、原告の主張が成立しないと主張した。
裁判所は審理を経て以下のことを判明した。係争特許の請求項に15の請求項が記載され、請求項1が独立請求項であり、請求項2-15は独立項1を直接または間接に引用した。ロイヤルフィリップスは本訴訟で主張した権利の根拠は係争特許の請求項1と請求項5である。係争特許の背景技術、発明ポイント及び実施例などから分析したところ、被疑侵害製品SB-006のエアフライヤーが係争特許の請求項1の保護範囲にも入っていなく、請求項5(請求項1の従属項)の保護範囲にも入っていない。SB-006のエアフライヤーとは同じ構造であるSB-V008、SB-V009のエアフライヤーも、係争特許の請求項1、5の保護範囲に入っていないことが判明されたため、ロイヤルフィリップスのすべての主張を却下した。
ロイヤルフィリップスは一審判決に不服し、上海高裁に上訴した。上海高裁は審理を経て、被疑侵害製品には係争特許「エアガイド装置」に同様または同等の技術特徴を有しない。また、被疑侵害製品の円錐台形部材が係争特許「エアガイド」の技術特徴とは同じとは言えない。よって、被疑侵害製品の技術特徴は係争特許の請求項1のすべての技術特徴を完全にカバーしていなく、係争特許の請求項1の保護範囲に入っていない。請求項5が請求項1の従属項であるため、被疑侵害製品の技術特徴は当然請求項5のすべての技術特徴を完全にカバーすることもできない。よって、ロイヤルフィリップスの上訴請求が成立できず、却下されるべきである。上海高裁は上訴を却下し原判決を維持した。
(中国知的財産権新聞より引用編集)
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