特許審査基準第二部分第9章の修正案(意見募集稿)はパブコメ募集
人工知能、ブロックチェーン、ビジネスのルールおよび方法などに関する新しい形式の特許審査の規則をさらに明確にするというイノベーション主体のニーズに応じ、国家知的財産局は「特許審査基準第二部分第9章の修正案(意見募集稿)」(以下「修正案」と呼び、詳細については添付ファイルを参照)を作成し、パブコメを募集している。
「修正案」では第二部分の第9章にセクション6を追加した。具体的な事例と合わせて、これらの出願の権利化対象、新規性、進歩性、請求項および明細書の作成を明確にした。主な変更点は次のとおりである。
①特許の審査において技術特徴とアルゴリズムの特徴、ビジネスのルールと方法の特徴を簡単に切り離れてはならないと強調した。
セクション6.1の「審査基準」部分に各審査条項の主な原則を確立した:「審査において、技術特徴とアルゴリズムの特徴又はビジネスのルールと方法の特徴などを簡単に切り離れてはならない、請求項に記載された全ての内容を全体として、かかる技術手段、解決する技術課題、実現する技術効果を分析しなければならない」。
②技術特徴を含むものを特許法第25条で除外してはならないと明確化。
請求項にアルゴリズム的特徴またはビジネスルールおよび方法以外にも技術的特徴が含まれる場合、請求項全体は知的活動の規則および方法ではなく、特許法第25条第1項の(二)により権利権を取得する可能性を除外すべきではない。
③特許法第2条の審査基準の明確化
技術思想であるかどうかの判断については、審査基準の一般的な章における技術課題、技術手段、および技術効果の「3つの要素」の判断方法の下で、審査の基準についてさらに詳しく説明した。
さらに、(意見募集稿)では技術特徴において相互にサポートし、お互いに対する作用関係があるアルゴリズムの特徴及びビジネスルールと方法の特徴が創造性に対する技術的貢献も考慮する。正反両面から10権利化対象及び進歩性の審査に関する事例を追加し、明細書と請求の範囲の書き方について詳しく説明した。
(CNIPAのサイトより引用編集)
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