上海知財裁判所典型判例レビュー 宝馬会社商標権侵害及び不正競争紛争
この度、上海知財裁判所から上海知財裁判所典型判例(2016年度)を発行しました。ここで、宝馬株式会社(BMW社ともいう)が上海創佳服飾有限公司等に起訴した商標権侵害および不正競争紛争についてレビューしました。
【事件経緯】
宝馬会社は世界で有名な自動車製造メーカーであり、第12類“機動車両”などの商品において“”、“寶馬”、“BMW”の登録商標を持ち、第18類“革と人造革”、第25類の服、靴、帽子などの商品において“”、“”、“BMW”の登録商標を持っています。2008年7月に、周氏は“宝馬”と“BMW”を商号として、原名が“徳国宝馬グループ(国際)ホールディング[GERMAN BMW GROUP (INTL)HOLDING LIMITED]”である徳馬会社を設立しました。その後、徳馬会社は譲渡により第25類で“”“ ”商標を獲得し、そして第25類において“”商標を登録しました。周氏は譲渡により第25類で“”商標を獲得し、そして第25類において“”商標、第18類において“”商標を登録しました。徳馬会社、周氏は上述商標権の使用を創佳会社にライセンスすることで、2009年より創佳会社と共同にBMNブランド体系加盟を作りました。その後、徳馬会社、創佳会社はBMNブランド体系加盟店を経営する間に、“”、“”商標に色づけして、“”商標、“”商標、“”標章、及び徳国宝馬グループ(国際)ホールディング[GERMAN BMW GROUP (INTL)HOLDING LIMITED]の企業名称、徳国宝馬グループ、徳国宝馬、宝馬などの文字組み合わせを使用し、そしてブランド体系加盟マニュアル、経営場所装飾、広告宣伝などのBMNブランド体系に多く使用し、また生産、販売する服、靴、カバンなどの商品にも多く使用しました。それに、全国に亘り複数の県・市町村でブランド体系加盟を拡大し、今まで販売が継続しています。
宝馬会社は、徳馬会社、周氏、創佳会社の行為が商標権侵害及び不正競争に該当すると考え、創佳会社などに権利侵害行為を停止し、悪影響を除去すると同時に、経済損失を賠償するよう請求を出しました。
【裁判結果】
上海知財裁判所が審理した結果として、宝馬会社が提供した証拠により、“”、“BMW”、“寶馬”登録商標が遅くとも2007年から著名商標になったことを証明できると示しました。創佳会社、徳馬会社と周氏の三者は、“”、“BMW”、“寶馬”商標が著名商標であることをよく承知した上、悪意をもって共謀して、BMNブランド体系を作り、侵害品の生産と販売、BMNブランドの使用許諾、広告宣伝などのビジネス活動を通じて、侵害標章の使用により実施しましたので、商標権侵害及び不正競争と見なされます。従って、創佳会社、徳馬会社と周氏に対して、宝馬会社が持つ“”、“寶馬”、“BMW”、“”、“”登録商標専用権への侵害を直ちに停止するよう請求しました;徳馬会社に、“徳国宝馬グループ(国際)ホールディング”を使用する不正競争を直ちに停止するよう;創佳会社、徳馬会社と周氏に、《中国工商新聞》に声明を掲載して、権利侵害による宝馬会社への悪影響を除去するよう;創佳会社、徳馬会社と周氏に宝馬会社側が支出した合理費用を含んだ経済損失300万人民元を賠償するよう請求しました。判決後、各当事者のいずれかが控訴していなかった。
【裁判の意義】
本事件は、斬新的且つ典型的な“体系作り、全面模倣、立体侵害”というような商標権侵害および不正競争紛争事件です。法的に多方面に渉り、究明された侵害行為には以下の特徴を持つ:1.侵害者は、譲渡、商標登録、商号登録などの方法により、フランチャイズ加盟店を作り、商標使用の“合法性”を表示し、侵害行為の本質と目的をごまかそうとします。2.侵害者は、権利者の商標を完全に模倣することで人の耳目を惑わし、具体的な経営過程中においても、権利者が持つ主要商標権を侵害しただけではなく、商号使用による不正競争行為も、その他侵害行為も含まれています。3.侵害者は、業務分担と合作を通じて、商標権と商号を譲渡、登録し、権利者の商標を完全に模倣しました。フランチャイズ経営体系にて重複に侵害するなどの手段を使い、立体的且つ全方位的に侵害行為を実施しました。悪影響が広く、損害が深刻でした。そこで、このような悪意侵害行為を厳しく取締るべきです。
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